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800万円以下の仲介手数料|改正後はいくら?

不動産取引の制度改正時期をカレンダーと書類で確認するイメージ 費用・税金・制度

「築古の実家を売っても、仲介手数料の方が高くついてしまうのでは」と心配される方が、春日井市でも少なくありません。

2024年7月1日から、売買価格が800万円以下の不動産について、不動産会社が受け取れる媒介報酬(仲介手数料)の特例が適用されています。この記事では、その内容と、どのような不動産が対象になるのかを整理しました。

800万円以下の不動産は仲介手数料の特例があります

2024年7月1日から、売買価格が800万円以下の不動産については、宅地建物取引業者が受け取れる媒介報酬に特例が設けられています。

売買の媒介では、通常の報酬上限を超えて報酬を受ける場合でも、依頼者の一方につき30万円+消費税(税込33万円)が上限です。

ここで大切なのは、33万円は上限であって、必ず33万円かかるという意味ではないということです。実際にいくらになるかは、媒介契約を結ぶときに不動産会社から説明を受けて確認します。

改正のポイント

・施行日:2024年7月1日

・制度名:低廉な空家等の売買等における媒介報酬の特例(「低廉な空家等」と呼ばれます)

・対象:売買価格800万円以下の宅地・建物。現在空き家であることは条件ではありません

・報酬の上限:依頼者の一方につき30万円+消費税=税込33万円

・手続き:媒介契約を結ぶときに、不動産会社が依頼者へ報酬額について説明し、合意しておく必要があります

売主側・買主側それぞれについて、宅地建物取引業者が媒介の依頼を受けている場合には、依頼者一方から受け取れる報酬の上限が税込33万円となります。1社が無条件で売主と買主の双方から33万円を受け取れる、という意味ではありません。

不動産売買契約書と電卓を確認するイメージ

なぜ仲介手数料の特例があるのか

売買価格が低い不動産でも、不動産会社が行う仕事の量はあまり変わりません。現地の調査、権利関係の確認、契約書類の準備、現地までの移動など、価格に関係なく必要になる手間があります。

通常の計算方法では価格が低いほど報酬も少なくなるため、こうした業務量に見合わず、取り扱いが難しくなる場合がありました。その結果、売りたくても引き受け先が見つからない低価格帯の不動産が残ってしまう、という課題がありました。

この特例は、そうした低価格帯の不動産も流通しやすくすることをねらいとしたものです。使われないまま残る住宅を減らしていく取り組みの一つでもあります。

空き家だけでなく土地や居住中の住宅も対象です

制度の名称に「空家等」と付いているため、「今は人が住んでいるから関係ない」と思われることがあります。しかし、現在空き家であることは、この特例の条件ではありません。

売買価格が800万円以下であれば、居住中の住宅も、建物のない土地だけの取引も対象になり得ます。

春日井市内でも、築年数の古い戸建てや小規模な土地が800万円以下で取引されることは少なくありません。「価格が低いから相談しにくい」と感じている方こそ、一度確認しておく価値があります。

道路から見た築年数の古い戸建住宅

仲介手数料が気になる場合は売却方法全体で考える

仲介で売却する場合は、売買が成立したときに仲介手数料が発生します。一方、当社が直接買い取る買取の場合は、仲介手数料は発生しません。

ただし、買取価格は仲介での想定売却価格より低くなる傾向があります。手数料がかからないことだけで決められるものではなく、手元に残る金額の全体で比べる必要があります。

仲介と買取のどちらが向いているかは、仲介と買取の違いで詳しくご案内しています。

不動産売却について家族と担当者が相談している様子

よくあるご質問

仲介手数料は必ず33万円になりますか?

A. いいえ。33万円は上限であって、必ずその金額になるわけではありません。実際の報酬額は不動産会社や取引の内容によって異なるため、媒介契約を結ぶときにご確認ください。

400万円以下でも上限は同じですか?

A. 売買価格800万円以下の低廉な空家等としてこの特例を適用する場合、依頼者の一方から受け取れる報酬額の上限は税込33万円です。ただしこれも上限であり、実際の金額は媒介契約時にご確認ください。

買主として購入する場合も関係しますか?

A. 買主側でも宅地建物取引業者へ媒介を依頼している場合には、関係する可能性があります。ご契約される不動産会社から報酬額について説明を受け、その場でご確認ください。

手数料が心配で売却を迷っています。相談だけでもできますか?

A. もちろんです。売却では仲介手数料のほかにも費用がかかります。売却価格だけでなく、費用を差し引いて手元にいくら残るかを一緒に確認したうえで、進め方をお考えいただけます。

まとめ|33万円は「一律の手数料」ではなく上限です

2024年7月1日から、売買価格800万円以下の不動産については、「低廉な空家等」の特例として、依頼者の一方につき30万円+消費税(税込33万円)を上限とする報酬額が適用されています。

制度名に「空家等」とありますが、現在空き家であることは条件ではなく、居住中の住宅や土地も対象になり得ます。そして33万円はあくまで上限であり、実際の金額は媒介契約を結ぶときに説明を受け、合意したうえで決まります。

仲介手数料は、売却にかかる費用の一部です。手数料だけで判断せず、売却全体で手元にいくら残るかを見て考えることをおすすめします。

※本記事は2026年9月時点の制度をもとに作成しています。制度は改正されることがあるため、実際の取引にあたっては契約する不動産会社にご確認ください。

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