不動産取引でよく出てくる言葉を、五十音順にまとめています。
あ行
遺産分割
財産を相続人が分けることをいう。遺言により各相続人の取得する財産が具体的に記されている場合を除いて、相続人全員で協議して、誰が、どの財産を、どの方法で、どれだけ取得するかを決めなければならない。分割方法には現物分割・代償分割・換価分割があり、協議が成立しない場合は家庭裁判所の調停・審判による。2023年4月以降は、相続開始から10年を経過すると、共有者間の分割ルールにも変更がある点に注意が必要。
一般媒介契約とは
媒介契約の一つの類型。依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介を依頼できる、自己発見取引もできる、という特徴がある。明示型(他に依頼した業者を明示する)と非明示型(明示しない)がある。
移転登記とは
不動産の所有権移転を法務局に登記すること。権利部(甲区)に記載される。所有権保存登記(新築時などに初めて行う登記)とは異なるもの。土地と建物は別々に登記される。売買による所有権移転登記は法律上の申請義務ではありませんが、相続によって不動産を取得した場合の相続登記は、2024年4月から申請が義務化されています。また、登記は第三者に権利を主張するための重要な要件となります。
か行
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積の割合(%)。用途地域ごとに都市計画で上限が指定されている。
さ行
敷金
賃料等の債務を担保するため貸主に交付する金銭。契約終了時、未払分を控除して借主に返還される。
修繕積立金
管理組合が管理費とは別に、共用部分等の修繕のため区分所有者から毎月徴収・積み立てる金銭。専有面積割合で月額が決まる。
セットバック
2項道路に接する敷地で建築・再建築する際、道路中心線から2m後退させること。セットバック部分は道路とみなされ、建築はできない。
た行
仲介手数料
宅建業者を通した不動産取引で、媒介契約に基づき成功報酬として支払う金銭(媒介報酬とも呼ばれる)。
定期借家契約
期間満了で契約が終了する旨を書面で説明して締結する借家契約。原則として更新はできず、再契約には貸主・借主双方の合意が必要。
テラスハウス
2階建ての連棟式住宅。隣家と共用の壁で連続している(連棟建て・長屋建て)。各住戸の敷地はそれぞれの単独所有となる。
ら行
礼金
賃貸借契約締結時に借主から貸主へ謝礼として支払う金銭。契約終了後も返還されない。
その他ご不明な用語がございましたら、お気軽にお問い合わせください。