特定空家の基準と対策

2026年08月24日

春日井市の空き家が「特定空家」に指定される基準とは|固定資産税が上がる前にできること

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空き家を放置しているからといって、すぐに「特定空家」に指定されるわけではありません。指定には自治体が確認する基準があり、指定される前の段階で対策をとれば、固定資産税の負担が急に増えるような事態は避けられます。今回は、春日井市で実家を空き家のまま持っている方に向けて、特定空家に指定される基準と、指定される前にできることをまとめました。

特定空家とは

「特定空家等」は、空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづいて、自治体が指定する空き家のことです。すべての空き家が対象になるわけではなく、放置することで周囲に具体的な影響が出ていると判断された場合に指定されます。

指定するかどうかは春日井市が個別に判断するため、「何年空けたら自動的に指定される」といった一律の基準はありません。あくまで建物の状態を見て判断される点は押さえておいてください。

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指定の判断で見られる4つの観点

自治体が特定空家に該当するか確認する際は、主に次の4つの観点で状態を見ていきます。

 

①倒壊等のおそれ — 建物の傾き、基礎や柱の劣化、屋根材の落下リスクなど

 

②衛生上の問題 — 汚水の流出、害虫・害獣の発生など

 

③景観を著しく損なっている状態 — 外壁の剥落、繁茂した草木の放置など

 

④周辺の生活環境の保全に支障がある状態 — 不法侵入のしやすさ、火災のリスクなど

 

これらは目安であり、実際の判断は自治体が現地を確認したうえで行います。同じような外観でも指定される・されないの差が出ることがあるため、不安な場合は春日井市の窓口や専門家に確認するのが確実です。

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指定される前にできること

指定を避けるために特別なことをする必要はなく、基本的な管理を続けることが一番の対策になります。

①月1回程度は現地を確認する(郵便物の滞留、外壁・屋根の状態、庭木の様子など)

 

②通気・通水を行う(湿気やカビ、配管の劣化を防ぐ)

 

③庭木の剪定・雑草の除去(景観・害虫の観点で重要)

 

④外壁や窓の破損は早めに補修する

 

⑤管理が難しい場合は空き家管理サービスや解体を検討する

 

自分で定期的に見に行くのが難しい場合は、管理を代行するサービスを使う方法もあります。また、建物の傷みが大きく管理よりも解体のほうが現実的なケースもあります。

春日井市内でも、上条町周辺のように住宅街の中に空き家が点在しているエリアでは、近隣からの見え方も含めて早めの対応が有効です

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よくあるご質問

 

Q. 空き家にしてから何年で特定空家に指定されますか?
年数による一律の基準はありません。建物の状態が前述の4つの観点に該当するかどうかで、自治体が個別に判断します。

Q. すでに老朽化している場合、管理と解体どちらがいいですか?
建物の傷み具合や今後の活用予定によって変わります。管理を続けて将来売却する道もあれば、解体して更地にしたほうが現実的な場合もあります。状況に合わせて一緒に検討します。

Q. 固定資産税はどのくらい上がりますか?
勧告を受けると住宅用地特例の対象から外れ、税額が上がる可能性があります。ただし具体的な金額は建物・土地の条件によって異なるため、個別に確認することをおすすめします。

Q. 春日井市外に住んでいて、実家の様子を頻繁に見に行けません。
その場合でも、管理サービスの利用や、信頼できる相談先を持っておくことで対応は可能です。まずは現状をお聞かせください。

3つのお約束

 

 

けやき不動産3つのお約束

 

① 無理な営業はいたしません
売却を決めていない段階でも安心してご相談ください。

 

② お客様の想いを大切にします
「管理を続けたい」「そろそろ手放したい」など、ご希望に合わせてご提案します。

 

③ 最適な選択肢を一緒に考えます
管理・売却だけでなく、相続・解体・遺品整理までワンストップで対応します。

 

 

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