相続登記の義務化|春日井市
2026年08月31日
春日井市の空き家、相続登記は済んでいますか?2024年義務化の期限と過料をわかりやすく解説
相続した空き家、名義変更(相続登記)はもう義務になっています
「実家は相続したけれど、名義変更はまだ」という状態、実は2024年4月から法律違反になり得る状態です。結論から言うと、不動産を相続したと知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。今回は、この相続登記の義務化について、春日井市の空き家に当てはめてお伝えします。
相続登記義務化のポイント
いつから:2024年4月1日に施行
期限:不動産を相続で取得したと知った日から3年以内
過去の相続も対象:2024年4月より前に相続した未登記の不動産も対象で、期限は2027年3月31日まで
罰則:正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になる可能性がある
「まだ大丈夫」と思っている春日井市の空き家の中にも、実はこの期限が迫っているケースが少なくありません。
なぜ義務化されたのか
これまで相続登記は任意だったため、「誰の名義か分からない土地・建物」が全国で増え続けていました。名義が何十年も前の祖父母のままになっている、というケースも珍しくありません。相続登記をしないまま次の相続が発生すると、相続人がどんどん増えて収拾がつかなくなる「数次相続」の問題も起きやすくなります。この状態を防ぐために、義務化に踏み切りました。
過料は「すぐに」科されるわけではありません
期限を過ぎたからといって、即座に過料が科されるわけではなく、法務局からの催告など一定の手続きを経てから判断されます。ただし、放置してよい理由にはなりません。名義が整理されていない不動産は、いざ売却しようとしたときに手続きが複雑になり、時間もかかります。
期限内に決められない場合の救済制度もあります
遺産分割協議がまとまらず、期限内に正式な相続登記が難しい場合は、「相続人申告登記」という簡易な制度を使うことで過料を回避できます。これは「自分がこの不動産の相続人である」と法務局に申し出るだけの暫定的な対応で、正式な相続登記の代わりにはならないため、別途、期限内に正式な登記を行う必要があります。制度の利用可否や具体的な手続きは、司法書士または法務局にご確認いただくのが確実です。
名義変更のついでに「今後どうするか」も考えられます
相続登記の相談をきっかけに、「このまま所有し続けるか」「売却するか」を一緒に整理される方も多くいらっしゃいます。名義が整理されていれば、売却の手続きもスムーズに進みます。
よくあるご質問
Q. 相続登記の相談だけでもできますか?
A. はい。まずは今の状況(名義・相続人の状況)を確認するところからで大丈夫です。
Q. 期限を過ぎてしまったら、もう手遅れですか?
A. 過ぎていても登記自体は可能です。まずは現状を確認し、早めに手続きを進めることをおすすめします。
Q. 相続人が複数いて話がまとまっていません。どうすればいいですか? A. 相続人申告登記という暫定的な制度もあります。まずは司法書士にご相談いただくのが確実です。当社でも提携の司法書士をご紹介できます。
Q. 相続登記のついでに売却の相談もできますか?
A. もちろんです。名義変更と売却は別の手続きですが、まとめてご相談いただけます。
けやき不動産の3つのお約束
① 無理な営業はいたしません
売却を決めていない段階でも安心してご相談ください。
② お客様の想いを大切にします
「高く売りたい」「早く売りたい」などご希望に合わせてご提案します。
③ 最適な選択肢を一緒に考えます
売却だけでなく、相続・空き家・解体・遺品整理までワンストップで対応します。
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