仲介手数料改正|春日井市

2026年09月01日

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800万円以下の物件は、仲介手数料の上限が引き上げられています

「築古の実家、売れても仲介手数料の方が高くつくのでは」と心配される方が春日井市でも少なくありません。実は2024年7月の法改正で、800万円以下の物件は仲介手数料の上限が引き上げられ、これまでより不動産会社が対応しやすくなりました。今回は、この改正の内容と、春日井市の空き家・築古住宅にどう関係するかをお伝えします。

 

改正のポイント

・施行日:2024年7月1日

・対象:売買価格800万円以下の宅地・建物(空き家に限らず、居住中の住宅や土地のみでも対象)

・上限額:30万円+消費税=33万円(税込)※改正前は18万円+消費税=19.8万円が上限

・請求できる相手:売主・買主の双方(改正前は売主のみ)

・適用条件:媒介契約時に、上限額について事前に説明を受け、合意すること

 

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なぜ引き上げられたのか

低価格の物件は、仲介手数料が安い分、不動産会社にとって手間に見合わないと敬遠されがちでした。その結果、「売りたくても取り扱ってもらえない」空き家が増えていた背景があります。国は空き家対策の一環として、上限を引き上げることで、こうした低価格帯の物件でも不動産会社が積極的に対応できるようにしました。

 

上条町周辺のような価格帯の物件は、まさに対象になり得ます

春日井市内でも、築年数の古い戸建てや、小規模な土地は800万円以下で取引されるケースが少なくありません。今回の改正で、こうした物件も含めて仲介の相談がしやすくなったのは、売主にとってもプラスの変化です。

ただし、上限が上がった分、支払う仲介手数料そのものは高くなる可能性があるという点は押さえておく必要があります。実際の手数料額は、契約時に不動産会社から必ず事前説明があるので、その場でしっかり確認しましょう。

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仲介と買取、費用面でどちらが得か

低価格帯の物件は、そもそも仲介ではなく買取の方が向いているケースもあります。仲介手数料がかからない代わりに、買取価格自体が仲介での想定売却価格より低くなる傾向があるためです。どちらが合っているかは、物件の状態や希望する時期によって変わります。

 

 

よくあるご質問

 

Q. 仲介手数料は必ず33万円になりますか?

A. 上限が33万円になったということで、必ずしもその金額になるわけではありません。物件の価格や不動産会社によって異なるため、契約前に確認してください。

 

Q. 400万円以下でも上限は同じですか?

A. 800万円以下の物件はすべて同じ上限(33万円)が適用されます。以前の400万円以下の特例より対象が広がりました。

 

Q. 買主として購入する場合も影響はありますか?

A. はい。今回の改正で、買主側からも仲介手数料を上乗せして受け取れるようになったため、購入時にも同様の説明を受ける可能性があります。

 

Q. 手数料が心配で売却を迷っています。相談だけでもできますか?

A. もちろんです。手数料を含めた費用の見通しをまずお伝えしますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

けやき不動産の3つのお約束

 

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